ホ―ム / 保険常識 / 火災保険ご加入に際してのポイント
 
・保険契約の対象となるものを「保険の目的」といいます。
・火災保険では保険の目的を次のような単位に分けて、それぞれ別個にご契約金額を設定してください。
@ 建物(一つの建物ごと)
A 家財一式(1点または1組30万円を超える宝石・貴金属・美術品等はその明細をお申し出いただき、
「家財明記物件」としてさらに別個に設定してください。)
B 設備・装置、機械、器具、工具、什器・備品等
C 商品、製品、原・材料、仕掛品、半製品等
D 屋外設備・装置(一基ごと)
 
 

@適正な保険料で完全な補償を受けるためには、ご契約金額(「保険金額」)を、保険の対象とした物の実際の価額(「保険価額」)いっぱいに設定する必要があります。

保険事故が起きた場合、火災保険の保険金は、基本的には事故が生じた時の「保険価額」に対する「保険金額」の割合によって計算されます。 (注1)

例えば、保険金額が保険価額を下回っている場合、損害額が保険金額の範囲内であっても、保険金は保険価額に対する保険金額の割合によって削減されることになります。 (注2)


また、保険金額が保険価額を上回っている場合、保険金額のうち保険価額を超過した分は無効となります。
 

A 火災保険の保険金額は基本的には「時価」を基準に設定しますが、保険の目的が建物または家財の場合には「価額協定保険特約」をつけて「再調達価額」 (注3) を基準に保険金額を設定することができます。 (建物については一部制限があります。また貴金属・美術品等の明記物件は時価基準となります。)

「価額協定保険特約」をつけた場合には、損害額が「再調達価額」を基準として、使用による損耗分を差し引かずに算出されるため、保険金額が保険価額いっぱいであれば保険金だけで建物を元通りに修復したり、家財を再購入することができます。

「価額協定保険特約」をつける場合には、保険契約締結時に「再調達価額」を基準として 保険の目的の評価 を行ない、ご契約者様と保険会社との間で評価額を協定します。そして評価額に対しどれだけ保険をつけるかの割合を定めて、保険金額をお決めください。

(注1)ただし、 保険金額または損害額のいずれか低い額が限度となります

(注2) 住宅火災保険・住宅総合保険・店舗総合保険では保険金額が損害発生時の保険価額の 80 %を上回っているときは、保険金額を限度として実際の損害額に対して保険金が支払われます。

(注3)「再調達価額」とは、保険の目的と同じ構造・用途、規模、質のものを、現時点で再築または再購入するために必要な額をいいます。「時価」とは、「再調達価額」から使用による損耗分を差し引いた残額のことをいいます。