火災保険
賠償責任保険
傷害保険
その他
 
ホ―ム / お問い合せ・ご相談 / 損害保険FAQ / 傷害保険
3 海外旅行において保険金をお支払いできない場合(免責規定)を教えて。
   
  おケガやご病気に関し保険金をお支払いできないのは次のような場合です。なお、賠償責任や携行品損害等その他の特約につきましても個別に、保険金をお支払いできない場合の規定(免責規定)がございますのでご契約時にご確認ください。

〈ケガ、病気共通の免責規定〉契約者・被保険者・保険金受取人の故意けんかや自殺、犯罪行為戦争・その他の変乱放射線照射・放射能汚染他覚症状のないむちうち症、腰痛

〈ケガに関する免責規定〉無免許・酒酔・麻薬等使用中の運転脳疾患・心神喪失によるケガ妊娠・出産・流産によるケガ旅行開始前または旅行終了後に発生したケガ

〈病気に関する免責規定〉妊娠・出産・流産およびこれらが原因の病気歯科疾病旅行開始前に発病した病気(既往症)旅行終了後72時間以上経過後に発病した病気
   
   
2 主たる目的地から急遽別の目的地に寄り道した場合、補償はどうなるの?