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ホ―ム / 個人向け商品 / 傷害保険 / 所得補償保険 |
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病気やケガによって就業不能(注)となった場合に、被保険者が喪失する所得を補償する保険で、職業に従事している方が対象となります。
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(注)被保険者が身体障害を被り、次のいずれかの事由により証券記載業務に全く従事できない状態をいいます。
@ その身体障害の治療のため、入院していること。
A @以外で、その身体障害につき、治療を受けていること。ただし、補償期間が2年を超える契約である場合において、免責期間終了日の翌日から起算して24か月経過後については、被保険者がその経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できないことをいいます。なお、被保険者が身体障害に起因して死亡した後または身体障害が治ゆした後は、いかなる場合でも、この保険契約においては、就業不能とはいいません。
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